相続人がまったくいなく、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。
遺言を書くことによって、生前たいへんお世話になった人や、介護が必要になった際に世話して頂くことを前提に遺産を遺贈されては如何でしょう。また、市町村や公的福祉団体に寄付するという遺言も良いでしょう。
寄付の場合は、現金や更地の土地が喜ばれがちです。
同居の息子の妻が義理の父母の介護をしていることがよくあります。しかし、たとえ何年同居していても、息子の妻には相続権はありません。ちゃんと遺言を書いて、世話になった息子の妻にも形として残るもの(現金や株式など)を感謝の気持ちとして遺贈されては如何でしょうか。
どら息子の子供でも、孫はかわいいものです。教育資金として預貯金を遺贈されては如何でしょう。
事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。そうでないと場合によっては事業が継続できなくなることもあります。遺言を書くことによって、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫ができます。また、事業に貢献した後継者には、寄与分を考慮した相続割合にするなどの配慮も必要でしょう。そして、事業用負債は後継者に負担させたい旨の遺言も可能です。
内縁の妻とは、事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。たとえ何年同居していても相続権はありません。ちゃんと遺言を書いておけば、より多くの財産を内縁の妻に残しておくことができます。
病気がちであったり、障害のある子供の行く末は心配です。親が一生面倒を看ることもできません。遺言がなければ健康な子供もそうでない子供も同じ相続分となります。遺言を書くことによって、障害のある子供により多くの財産を相続させることができます。障害の程度によっては、遺言者の生前、別の成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことができます。また、未成年後見人は遺言で指定しておくこともできます。
兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。ますます兄弟仲が悪くなるだけです。遺言を書いておくことにより、遺産分割協議も必要なくなり、スムーズな相続手続ができます。できれば遺言書の中に、なぜそのような遺言の内容にしたか、以後兄弟仲よく暮らすよう、付言を書いておくと良いでしょう。
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