遺言書作成ツアー

経緯

経緯

  • 私自身、専門家として多くの相続案件に携わってきた。また、この数年、叔母・実母を見送った実体験から、遺言書の重要性を再認識した。
  • 残された家族へ生前メッセージを作成することが、何よりも救いになるのです。

目的

目的

  • 日常生活から離れ、ゆっくりと温泉につかりながら海山を愛で、料理に舌鼓をうつ。そんなツアーの時間の中、私ども専門家が参加者の皆様を個別にサポートしながら、心の整理のお手伝いを行います。 
  • 法的に有効な遺言書を私どもプロがお手伝いして完成させるばかりでなく、葬儀の方法や特定の財産を指定人に引継がせる理由なども手紙に綴って残してもらいます。
  • 人生の一里塚として、今までの自分と家族を見つめ直し、生きることの価値を再発見してほしい。

遺言書作成が必要な例

例1. 相続人がまったくいない人

相続人がまったくいなく、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。
遺言を書くことによって、生前たいへんお世話になった人や、介護が必要になった際に世話して頂くことを前提に遺産を遺贈されては如何でしょう。また、市町村や公的福祉団体に寄付するという遺言も良いでしょう。
寄付の場合は、現金や更地の土地が喜ばれがちです。 

例2. 息子の妻に介護の世話になっている人

 同居の息子の妻が義理の父母の介護をしていることがよくあります。しかし、たとえ何年同居していても、息子の妻には相続権はありません。ちゃんと遺言を書いて、世話になった息子の妻にも形として残るもの(現金や株式など)を感謝の気持ちとして遺贈されては如何でしょうか。 

例3. 孫に遺産の一部をやりたい人

どら息子の子供でも、孫はかわいいものです。教育資金として預貯金を遺贈されては如何でしょう。  

例4. 農業や個人事業を経営している人

事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。そうでないと場合によっては事業が継続できなくなることもあります。遺言を書くことによって、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫ができます。また、事業に貢献した後継者には、寄与分を考慮した相続割合にするなどの配慮も必要でしょう。そして、事業用負債は後継者に負担させたい旨の遺言も可能です。  

例5. 内縁の妻がいる人

内縁の妻とは、事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。たとえ何年同居していても相続権はありません。ちゃんと遺言を書いておけば、より多くの財産を内縁の妻に残しておくことができます。  

例7. 身体障害者の子供がいる人

病気がちであったり、障害のある子供の行く末は心配です。親が一生面倒を看ることもできません。遺言がなければ健康な子供もそうでない子供も同じ相続分となります。遺言を書くことによって、障害のある子供により多くの財産を相続させることができます。障害の程度によっては、遺言者の生前、別の成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことができます。また、未成年後見人は遺言で指定しておくこともできます。  

例8. 子供たちの兄弟仲が悪い人

兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。ますます兄弟仲が悪くなるだけです。遺言を書いておくことにより、遺産分割協議も必要なくなり、スムーズな相続手続ができます。できれば遺言書の中に、なぜそのような遺言の内容にしたか、以後兄弟仲よく暮らすよう、付言を書いておくと良いでしょう。  

費用

  • 一泊二日、二泊三日の形態
  • 宿泊旅館、ホテル (http://www.atamispa.com/)
  • 上記2つにより金額が異なります。事前にご相談ください。

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お知らせ

2024/11/07 事務所通信を更新しました

2024/10/07 事務所通信を更新しました

2024/09/11 事務所通信を更新しました

2024/08/06 事務所通信を更新しました

2024/07/03 事務所通信を更新しました

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事務所概要

事務所名 加藤崇夫税理士事務所
所長名 加藤崇夫
所在地 〒413-0015
静岡県熱海市中央町19-14
コルト山田ビル2F
電話番号 0557-82-3701
FAX番号 0557-82-3709
業務内容
  • 各種の申告書作成
  • 相続の事前対策
  • 税務調査の立会
  • 経営分析
  • 決算書の作成
  • 経営計画の策定
  • 各種届出書類の作成