ご本人の意思を実現して、残された家族・親族に負担をかけない、心のこもった遺言書づくりをご支援します。
遺言書の文例集に沿っただけの遺言ではなく、最期のメッセージとしてふさわしい最良の遺言書を作成いたします。
遺言書を残すことで、防げるトラブルがたくさんあります。
また、遺言書があると、遺産分割協議を経ることなく遺産を分割できるので、相続手続がスムーズにすすみます。
遺言は法律で定める要式に従わないと効力がないので、遺言書作成の専門家が関与すると安心です。まずは、当事務所の相談サポートや無料相談会をご利用ください。
遺言書は公正証書遺言で作成することをおすすめします
公正証書遺言を作成するには、手間と費用がかかりますが、それは遺言者の意思を確実に実現して、相続人の負担を軽減するための必要経費とお考えください。
公正証書遺言書は公証人と打ち合わせをしながら、作成する必要があります。
当事務所では、遺言作成の相談から、公証人との打ち合わせ、遺言書原案作成、証人として立ち会いまで、完全サポートいたします。
公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が文書にする遺言をいいます。
公証人は、証書の原本と正本を作成し、正本は遺言者が持ち、原本は公証役場に保管されます。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与しますから、遺言書が無効になることはまずありません。また、家庭裁判所による検認が不要ですから、相続人の負担は軽くなります。
さらに、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません。
サポート内容 | 報酬額(税込) | サポート内容 |
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公正証書遺言 作成サポート | 64,800円~ ※1 |
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遺言書作成当日の証人1名の立ち会い | 10,800円 |
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遺言執行者への就任 | 相続財産の1.5% 最低報酬額 162,000円 | 遺言執行者に就任して遺言の執行をします。 |
※1 公正証書作成当日に公証役場に支払う公証人手数料が、別途発生いたします。その金額は遺言内容によります。
※2 必要書類の取得手数料(役所等に支払う実費)が別途発生します。
※3 公正証書作成当日に証人2名が必要になります。
お電話( 0557-82-3701 )またはメールフォーム(こちら→)からお申し込み下さい。
手続きの流れについて、お電話またはメールでご連絡いたします。
遺言書に関する疑問やお悩みごとを解消したうえで、業務内容についてご説明いたします。
当事務所の業務内容について、ご確認していただき、指定銀行口座に報酬全額をお振込みいただきます。
打ち合わせを重ねて、遺言書の原案を作成します。
遺言書の原案を基にして、公証人と事前の打ち合わせをし、遺言書の最終案を作成して、その内容を確認していただきます。
証人2人の立ち会いの下、公証役場にて公正証書遺言を作成いたします。
遺言に関する疑問やお悩みをすべて解消したうえで、自筆証書遺言書が作成されるまで、完全サポートをさせていただきます。
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、及び、氏名を自書し、これに押印することにより、成立する遺言をいいます。
自書であることと、記載内容が法律に従っていることが必要です。
遺言の中でもっとも簡単に作成することができる遺言です。
サポート内容 | 報酬額(税込) | サポート内容 |
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自筆証書遺言 作成サポート | 43,200円~ |
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遺言書の内容 チェックサポート | 10,800円 (1回あたり) | 遺言者様が作成した遺言書の内容を確認して、 法的有効性を確認いたします。 |
お電話( 0557-82-3701 )またはメールフォーム(こちら→)からお申し込み下さい。
手続きの流れについて、お電話またはメールでご連絡いたします。
遺言書に関する疑問やお悩みごとを解消したうえで、業務内容についてご説明いたします。
当事務所の業務内容について、ご確認していただき、指定銀行口座に報酬全額をお振込みいただきます。
打ち合わせを重ねて、遺言書案を作成します。
遺言書案を最終確認していただいて、自筆して完成します。
事務所名 | 加藤崇夫税理士事務所 |
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所長名 | 加藤崇夫 |
所在地 | 〒413-0015 静岡県熱海市中央町19-14 コルト山田ビル2F |
電話番号 | 0557-82-3701 |
FAX番号 | 0557-82-3709 |
業務内容 |
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