相続、相続放棄の手続きを
サポートいたします!!
お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
子どもがいない
ご夫婦の相続は?
認知症の相続人が
いる場合の手続き
3ヶ月を経過した
後の相続放棄は?
遺言書を作成して
トラブル予防
■Topics
2013. 9. 8
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が「違憲」と判断されました。(平成25年9月4日最高裁判所大法廷決定)
2013. 6.11
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加藤崇夫税理士事務所がサポートする相続・相続放棄手続きのサービスです。クリックして詳細をご覧ください。
無料相談会
相続・遺言・任意後見契約に関する無料相談会を実施しています。ご予約の上、お気軽にご参加ください。
相続手続代行サポート
相続人を確定して、遺産リストを作成します。そして、遺産分割協議を行い、協議書を作成したうえで、各種の相続手続きを一括代行いたします。煩雑で面倒な相続手続きをワンストップサービスで代行します。
遺産分割協議書作成
サポート
相続人を確定して、遺産リストを作成したうえで、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成いたします。
迅速・的確に遺産分割協議書を作成します。
相続放棄サポート
家庭裁判所に対してい行う相続放棄の手続きをサポートします。
死亡から3ヶ月が経過していても、相続放棄ができるケースがありますので、お問い合わせください。
遺留分減殺請求
サポート
遺留分を侵害された相続人の遺留分減殺請求をサポートいたします。
法定の請求期間がありますので、お早めにお問い合わせください。
相続は思いがけないときに始まるものです。相続手続きについて、ある程度知識があれば、相続が始まっても落ち着いて手続きを行うことができます。
以下は、一般的な相続手続きの流れです。
相続は、亡くなられたそのときから始まります。
死亡届は7日以内に提出します。
遺言書の有無を確認します。
相続人の確認、相続財産の確認をします。
相続人になったことを知った日から3か月以内に相続を承認するか、放棄するかを選択します。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。
遺言書がなかったときは、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に従って名義変更等の手続きをします。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税を行います。
事務所名 | 加藤崇夫税理士事務所 |
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所長名 | 加藤崇夫 |
所在地 | 〒413-0015 静岡県熱海市中央町19-14 コルト山田ビル2F |
電話番号 | 0557-82-3701 |
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業務内容 |
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