平成27年ももうすぐ終わりです。自社の今年1年の経営を振り返ってみませんか。売上や利益の中身を取引先別、商品別に見ると、「売上が顕著に増加(減少)している取引先や商品があった」「売れ筋商品の価格、性能、品質などが変わってきている」など、売上高の総額からは見えない変化に気づくことがあります。そこから平成28年の目標や行動を考えるヒントが得られます。
取引先別の売上変化の確認ポイント
□売上高が(増えている・減っている)取引先がある。
□大口や主要な取引先の売上高が(増えている・減っている)。
□取引が少なかった取引先の売上が増えてきている。
□新規開拓先の売上が増えてきている。
□新規顧客が(増えている・増えていない)。
年末調整の時期になると、「103万円の壁・130万円の壁」が気になります。例えば、妻がパート収入のみの場合、以下のようになります。(生命保険の一時金等、その他の収入がある場合は年収に合計するので注意が必要です)。
●年収が103万円以下
妻本人の収入には所得税はかからず、夫も配偶者控除が受けられます。
(但し住民税は100万円超から課税されます。自治体によっては100万円以下でも課税。)
●年収103万円超141万円未満の場合
一定の要件を満たせば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
●年収が130万円以上になった場合
夫の加入する社会保険の扶養家族から外れ、妻本人が社会保険料等を支払うことになります。
※マイナンバー制度により、パート収入等もほぼ正確に把握されるようになります。誤りにも十分注意しましょう。
郵送されるマイナンバーの「通知カード」と、申請によって交付される「個人番号カード(マイナンバーカード)」は別のものです。通知カードには「個人番号カード」の交付申請書が同封されています。
「個人番号カード」の取得は任意ですが、今後、国や自治体が行う行政サービス(電子申告・申請、コンビニ設置の端末からの住民票等の取得など)を利用するには、「個人番号カード」が必要になるようです。
個人番号カードのサービス
●公的な身分証明書として利用できる。
●国や自治体等が提供するサービス毎に必要だった複数のカードが個人番号カードと一体化される。
●搭載された電子証明書を使って電子申告や各種行政のオンライン申請ができる。
●コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できる。
●平成29年1月開始の個人専用サイト「マイナポータル」を利用できる。 など
※以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「加藤崇夫税理士事務所ニュース」を送らせていただきます
年末調整により生命保険料控除を受けるには、10月下旬頃に保険会社等から各従業員に届いた保険料控除証明書等が必要です。
こうした書類をもとに保険料控除申告書を作成しますが、配偶者特別控除申告書も含め間違いが見受けられます。以下の注意点を従業員に徹底しましょう。
●送られてきた「控除証明書」等を紛失しない。(原本を添付します)
●生命保険の種類と新旧区分が正しいかをチェックしたか?
●保険金等の受取人の氏名や続柄などが記載されているか?
●「保険料等の金額」欄には1年間に支払った金額が記載され、正確に控除額が計算されているか?
●「扶養控除等(異動)申告書」と「配偶者特別控除申告書」に二重記載していないか?
今年の年末調整の実務において、年内に平成28年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう場合には、企業がマイナンバーを取得することが認められています。
マイナンバーの記載された「扶養控除等申告書」を提出してもらうにあたって、「利用目的の明示」と「本人確認」が必要になります。
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく、小規模企業の個人事業主の「退職金制度」といえる制度です。
この制度は、掛金を払い込む時と共済金を受け取る時、それぞれに節税を受けられるというメリットがあります。
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中小企業では、社長の個人資金を会社に貸したり、反対に社長が会社から資金を借り入れたりすることがしばしば見受けられますが、きちんと処理していないと様々な問題が生じます。
また、長期間精算されていない社長への仮払金は、税務調査において貸付金とみなされ、認定利息が課税されることがあります。
今年10月から、国民一人ひとりに、マイナンバーを通知する「通知カード」が簡易書留で届きます。「個人番号カード」の交付申請書も同封されています。
来年1月のマイナンバー制度開始後は、税や社会保障の手続きに際して、マイナンバーを記載した書類を提出する際、「個人番号カード」があれば、法律上義務づけられているマイナンバーの確認と本人確認が、このカード1枚で完了します。
月次決算の一つひとつの勘定科目の数値をよく吟味することで、黒字化や資金繰り改善のヒントが見えてきます。
例えば、それほど売上が伸びていないのに、売掛金が急増している場合は、その内容をよく吟味し、請求書を毎月確実に発行していることを確認しましょう。また、得意先ごとの売掛金残高を確認し、回収遅れがある場合は対応策を決めるようにしましょう。
飲酒運転や信号無視などの危険行為を繰り返す自転車の利用者に、「自転車運転者講習」を義務づけるなどの規制を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。
自動車と異なり、自転車については、車両使用に関する社内規定の整備や、安全管理指導がきちんとなされていないのが実情です。今回の改正を機に、社内規定の見直しを検討してみましょう。
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120年ぶりの大改正となる改正民法法案では、第三者による個人保証について、その保証契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書において、「保証債務を履行する意思」を表示していなければ、原則として無効になるというルールが盛り込まれました。ただし、「経営者による個人保証」は例外となります。
今回の改正は、個人保証そのものを廃止するということではありません。事業に関係していない第三者に個人保証を求める場合には、公正証書を作成するという手順を踏むことで、手続きを慎重にしようという趣旨によるものです。
マイナンバーが通知される10月までに、全従業員に対して、①10月以降、住民票記載の住所にマイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留で届くこと、②源泉徴収や社会保険関係の事務のためにマイナンバーの提供を求めること、などを伝えてください。
また、企業は、マイナンバーの漏えいや不正利用を防止するため、①マイナンバーの取扱担当者を決定し、管理責任者に報告する体制を整える、②マイナンバーを取り扱う業務を把握し、マイナンバーの取得方法などを決める、などといったルールを、業務マニュアル、社内規定に盛り込み、従業員に周知しましょう。
平成23年中及び平成24年中に発生した相続を中心に行った税務調査では、8割以上に申告漏れ等があり、現金・預貯金等の申告漏れが最も多く見受けられました。また、資産運用の国際化に伴って、海外資産の申告漏れが急増しています。相続税の申告漏れ等があった場合、追加の税金(加算税など)を払うことになります。以下の注意点を押さえておきましょう。
①被相続人(亡くなった人)の現金・預貯金や有価証券に漏れがないか確認する
②名義預金や名義株も相続財産に含める
③被相続人の海外資産を漏れなく確認する
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民法(債権関係)を改正する法案が今国会に提出され成立の予定です。実際の施行は平成30年からとなりそうです。主な改正項目は以下の通りです。
①消滅時効
債権の消滅時効が原則5年に統一されます。
②(連帯)保証の制限
経営者ではない個人が事業のための借入の保証人になる場合は、一定の条件を満たさなければ保証債務の効力が生じないことになります。
③敷金
単なる経年劣化は借り主に修理義務なし、敷金は借り主に原則返還することなどが明文化されます。
事業承継にあたり財産の承継を考える場合、自社の株価の問題が生じます。「赤字続きだから……」といって自社の株価が低いとは限りません。
株価が高くなる要因としては、①業績の累計で株価を算定するため、②含み益の存在、③簿外処理した保険が考えられます。株価の引下げ策としては、一般的に「利益を圧縮する」手法がとられます(役員退職金の計上、含み損のある資産の売却等)。
本業あってこその事業承継です。その後の経営に悪影響のないよう、自社株対策は専門家である税理士とよく相談し、計画的に進めましょう。
来年(平成28年)1月から順次、マイナンバーの利用が始まります。マイナンバーの取り扱いにおける「取得」「利用・提供」「保管・廃棄」までの流れを理解しておきましょう。
(1)【取得】従業員等からマイナンバーを取得する
①全従業員(雇用形態は関係なし)とその扶養家族が対象
②報酬等や不動産関係の支払先も対象
③利用目的を通知・公表する
④厳格な本人確認(番号確認・身元確認)が必要
(2)【利用・提供】利用目的以外の利用・提供はできない
(3)【保管・廃棄】必要がある場合(継続的な雇用があるなど)や保管義務期間が決まっている場合のみ保管、必要がなくなれば廃棄
中小企業庁は、第1回目となる「2015年版小規模企業白書」をまとめました。小規模事業者(商業・サービス業では従業員5人以下、製造業では従業員20人以下)の数は、事業者全体(386万者)の約87%を占める334万者ですが、減少傾向にあります。特に小売・製造業では小規模事業者が30年でほぼ半減しています。
「小規模事業者持続化補助金」の交付を受けた事業者へのアンケート調査では、以下のような結果が出ています。
・同補助金の活用の条件とされている経営計画を作成した事業者の半数以上が、「自社の強み・弱みが明らかになった」、「新たな事業を企画できた」と回答しました。
・経営計画を作成した事業者の約97%が、新たな取引先や顧客を「獲得した」、「獲得できる見込み」と回答しました。
以上のように経営計画の重要性が裏付けられています。
全国で深刻になっている老朽化した空家の減少と有効活用を目指した「空家対策特別措置法」が5月26日に全面施行されました。
空家が増加する背景には、住宅が建っている土地の固定資産税評価額が、更地の場合の6分の1になるという住宅用地の特例があります。
今後は、倒壊の危険や衛生上問題がある空家に対して、地方自治体による指導・勧告、行政代執行などが可能になるとともに、固定資産税の住宅用地の特例が適用されない可能性もあります。
従業員への通勤定期券、自社の商品・製品の値引販売、食事、社宅の提供などは、現物給与として課税対象になる場合があります。この現物給与は、実務的に複雑で、源泉徴収を対象にした税務調査でもよくチェックされるところです。社会保険料算定の際も、現物給与と金銭によるものの合算が必要な場合があるので注意しましょう。
マイナンバー制度は、社会保障と税に関する同一個人の情報を結びつける社会基盤(インフラ)として導入されます。
国民にとっては以下のような利便性の向上が図られます。
(1)社会保障・税などの手続きを簡素化(例:各種申請時に必要な書類の省略)
(2)社会保障・税などの適正・公平化(例:年金の給付漏れや不正受給の防止)
(3)災害時の行政支援等への活用(例:被災者台帳の作成、銀行預金引き出しの本人確認)
<今後のスケジュール(予定)>
平成27年10月~:市区町村から全国民にマイナンバーを通知
平成28年1月~:社会保障・税などの手続きでマイナンバーの利用開始
平成29年1月~:行政手続きで住民票などの添付書類が順次不要に
「マイナポータル」運用開始、税金や年金の記録などが閲覧可能に
マイナンバーは安全管理に厳しい規則があるため、各企業は、制度開始までに人事給与計算システムのチェックや対応が必要になります。
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平成28年1月から、マイナンバー制度が始まります。会社では以下の対応が必要になります。
・従業員の扶養控除等(異動)申告書などの提出の際にマイナンバーを提示してもらい本人確認を行う。
・源泉徴収票等の作成に従業員等のマイナンバーを記載する。
・マイナンバーの保管管理の徹底する。
・マイナンバー制度が開始するまでに、人事・給与などのシステムの改修等の準備をする。
その他に会社から従業員に周知しておかなければならない事項があります。
宅地の相続税評価額は国税庁が公表する「路線価」で概算が分かりますが、「小規模宅地等の特例」では、宅地の相続税課税価格を80%減額することができます。この制度を使えるのは、以下のような人が自宅を相続する場合です。
①亡くなった人(被相続人)の配偶者
②被相続人と同居していた親族
③被相続人と別居していた親族(持ち家がないなど一定の要件を満たすこと)
なお平成27年1月1日以後の相続から、この小規模宅地の特例が受けられる居住用宅地の限度面積が240㎡から330㎡に拡大されています。
「現場」とは製造現場、販売現場など企業が利益を生み出す場所を指しますが、「現場力」の著書で知られる遠藤功氏によると、「現場力」には3つの段階があるとしています。
①保つ能力
保つ能力とは、決められたことを確実に実行する力です。
②よりよくする能力
改善が習慣化した現場こそ、中小企業が目指すべき姿です。
③新しいものを生み出す能力
現場力の究極であり、革新的な新商品などを生み出す力です。
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「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」で中小企業支援制度の拡充・創設が行われました。
●セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金) 窓口:日本政策金融公庫各支店
原材料価格の高騰や電気料金の値上げなどの影響を受けている中小企業が対象。
一定の条件を満たすと金利が0.6%(最大)引き下げられる。
●事業承継・集約・活性化支援資金の創設 窓口:日本政策金融公庫各支店
地域経済に貢献する企業の事業を承継する事業者への低利融資制度。
●企業再建資金
・認定支援機関による「経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善に取り組む企業
・経営改善計画について金融機関の合意があり認定支援機関の事後フォローを受ける企業
●信用保証協会の借換保証
借入金を1本にまとめて長期返済とすることで、毎月の返済負担を軽減させる。
定期同額給与として会社の損金に算入できる改定の要件は下記の通りです。
①期首から原則3か月以内(3月決算法人の場合6月末まで)に行う改定であること。
②事業年度内において、改定前の毎月支給額、改定後の毎月支給額が同額であること。
たとえば、3月決算企業が定時株主総会を5月25日に開催し、役員の定期給与増額の定時改定を決議した場合、5月31日の支給分あるいは6月30日の支給分から増額しても定期同額給与として扱われます。
ふるさと納税制度は、ふるさとや応援したい地方自治体に寄付をすると、一定限度額まで、所得税・個人住民税から全額が控除される制度ですが、平成27年度税制改正で下記の改正がされました。
①所得税・個人住民税から控除できる金額の上限が2割まで引き上げ。
(平成28年度分以後の個人住民税から適用)
②「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により確定申告が不要になる。
平成27年4月1日以後にふるさと納税をした場合、納税先の地方自治体に控除申請を要請することで確定申告が不要になります。
株主総会議事録や取締役会議事録の作成は法律で定められており、中小企業においても必ず作成しなければません。
・税務調査等で証拠となる
税務調査の際に、役員報酬等の増額を決めた株主総会議事録等がなかったため、損金算入が認められなかったケースもあります。
・多額の融資の際にも必要
法律で、多額の借入には取締役会の決議が必要と定められており金融機関は融資にあたって議事録を確認します。
会社法では、株主総会及び取締役会議事録の作成と保存が義務づけられており、違反すると罰せられるます。また当然のことですが、会議を開催していないのに議事録を作成することは禁じられています。また議事録の作成は、企業自身で行う必要があります。
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事務所名 | 加藤崇夫税理士事務所 |
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所長名 | 加藤崇夫 |
所在地 | 〒413-0015 静岡県熱海市中央町19-14 コルト山田ビル2F |
電話番号 | 0557-82-3701 |
FAX番号 | 0557-82-3709 |
業務内容 |
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