相続手続

ご葬儀後に必要な諸手続

ご葬儀後に必要な諸手続

金額の大きさにかかわらず、葬儀後には様々な手続きが必ず必要です。

多くの方は、預貯金、株式、土地、建物の名義変更が必要になります。

ほかに、自動車、貸付金、借入金やゴルフ会員権などがある場合にはその手続きも必要になります。

様々な相続財産がある方は、それらの相続の手続きに戸惑うこともあり、どこに相談すればいいかわからないこともあると思います。
そんなときは、私たちにぜひお任せ下さい。
相続税がかからなくても、ご相談いただければお手伝い致します。 

私どものお手伝いの内容

私どものお手伝いの内容

葬儀を終えられたお客様は心身ともにとても疲れていらっしゃいます。

しかし、そんな中でも葬儀後の様々な手続きを行わなくてはなりません。

その一つが、相続財産の確定と、預貯金や不動産、株式などの名義変更手続きです。
相続税の申告の有無にかかわらず、相続が発生した多くのお客様は、葬儀後の手続きを一括してお願いできる人がいないため、たいへんご苦労されています。

私どもは、この葬儀後の一連の手続きをお手伝いすることで、お客様に大変喜んでいただいてまいりました。

私どもが葬儀後の非常に繁雑で面倒な一連の手続きを一括してサポートし、お客様にかかる手続き上の手間や負担をできるだけ軽くして差し上げ、無事、楽に手続きを終えるお手伝いを致します。

  • 株式・土地・建物などの相続財産の評価
  • 相続財産を一覧表にまとめた財産目録の作成
  • 遺産分割に関して全相続人の承諾を示す遺産分割協議書の作成
  • 今後の運用で困らないために不動産の相続登記の手配
  • 税務署から届く可能性のある「お尋ね」への対応
  • 金融資産の名義変更に必要な書類の整備 


相続手続きの流れ

死亡届・火葬許可

死亡を知った時から7日以内に届ける必要があります。役所へ行けば詳しく説明していただけますし、葬儀社などがアドバイスしてくれることもあります。

遺言書の確認

遺言書があるか確認します。公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要になります。また、封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。 

相続人の確定

法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。誰が法定相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認するため戸籍の調査が必要になります。 

相続財産の調査

故人の遺産を調査します。なにが、どこに、どれだけあるのかできるだけ詳しく調べます。財産があった、なかったでもめる事はよくあります。なるべく早めに調査する方がよいでしょう。

預貯金など

銀行等が相続の開始を把握した場合に口座が凍結されます。凍結されますと自動引落などもストップしますので注意が必要です。

口座の解約や名義変更は遺言書または相続人全員の同意が必要になります。

一部の相続人が勝手に引き出す恐れがあるときは、銀行へ口座凍結の手続を取るように依頼してください。 

相続放棄、限定相続

財産の調査の上、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上回る時は相続放棄をする事で、借金等を背負わなくてもよくなります。
また、プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などは限定相続という制度もあります。
相続放棄、限定相続は相続の開始・自分が相続人である事を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。(この3ヶ月の期間は、家庭裁判所に伸長を申し出る事が可能です)

相続税の申告、納税

相続税の申告および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内ですので、速やかに行いましょう。

延納 : 一時に相続税が払えない場合、数年にわけて納税できます。
物納 : 現金ではなく不動産等の物で納税します。

遺産分割

相続開始と同時に遺産は全法定相続人の共有になります。法定相続人全員の協議により、遺産を分割し、各法定相続人単独の持ち物にします。それにより各法定相続人は自由に遺産を処分することができます。
未分割のままでは、全相続人の合意が無ければ処分する事ができません。 

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お知らせ

2024/11/07 事務所通信を更新しました

2024/10/07 事務所通信を更新しました

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事務所概要

事務所名 加藤崇夫税理士事務所
所長名 加藤崇夫
所在地 〒413-0015
静岡県熱海市中央町19-14
コルト山田ビル2F
電話番号 0557-82-3701
FAX番号 0557-82-3709
業務内容
  • 各種の申告書作成
  • 相続の事前対策
  • 税務調査の立会
  • 経営分析
  • 決算書の作成
  • 経営計画の策定
  • 各種届出書類の作成